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こんにちは!
京都河原町店の小田です!

本日は携帯電話大手3社の2年縛りついて報じられていたのでご紹介します。

携帯電話大手3社を相手取った訴訟で最高裁が判断を下しましたようです。
この訴訟の原告は一律に9,975円の解約金が発生する契約形態を問題とし
提訴していましたが、今回の最高裁の判断はそれを退けるものでした。

消費者契約法は「事業者が被る平均的損害を上回る額は無効」と定めています。
これは、例えば月額5,000円の料金を支払っているユーザーが
解約月前月に解約する場合、解約金は5,000円程度にすべきとの趣旨です。

近年では月額3円などで携帯端末(写真立てなども含む)を利用する場合もあり、
解約金の合理的な算定は難しくなっています。

そのため一審、二審で判断が分かれ、
最高裁では違約金条項(一律の違約金を取ること)は
この消費者契約法の規定に反しないと判断されたようです。

2年縛りが無くなるのは、まだまだ先になりそうですね。。

ただ、2年縛りで端末の値引きがついてくるシステムなので、
2年縛りがなくなると端末自体の価格が上がりそうなので複雑ですね!

気になった方は是非チェックしてみてくださいね♪

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京都河原町店
小田



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